同窓会について

保健学科同窓会長ご挨拶

同窓生の皆様には、国内外の各地でご活躍のことと存じます。本年2023年度より保健学科長を仰せつかり、この同窓会の会長も務めさせていただきます、医用画像工学分野の本間です。どうぞよろしくお願いいたします。

学生時代のことを少し思い出していただくと、講義・演習・実習・研究に加え、課外活動などもあり、忙しい中にも充実した日々を過ごされた方も多いのではないでしょうか。実際、卒業生のアンケート結果からは、教育に対して満足された様子が覗え、THE大学ランキング日本版(教育を重視)ではお陰様で4年連続1位と、極めて高く評価されています。教育とは啐啄同時、つまり教える側の教員だけでなく、教えを受け止める側の学生との共同作業ですから、皆様の勉学姿勢に対する評価でもあります。あらためておめでとうございます。

ご存じの通り、保健学科には看護学、放射線技術科学、検査技術科学の3つの専攻があり、それぞれの専門性に基づいた特色ある授業が多いため、もしかしたら同じ学科内でも他専攻の事情があまり分からなかったかもしれません。同窓会は、専攻の垣根を越えた交流ができる組織でもあり、7月の同窓会総会や講演会でも大学院生による各専攻(大学院はコース)の専門性を反映した、幅広い研究発表がなされました。感染拡大により浸透したweb会議による遠隔参加もできますので、次回は是非気軽に覗いてみてください。もちろん来学も大歓迎です。

東北大学医学部 保健学科同窓会 役員

会 長

本間 経康

副会長

友野 優梨
大野 紗耶
奥村 剛志

幹 事

武石 陽子
高木 清司
稲葉 洋平

監 事

宮下 光令
千田 浩一

東北大学医学部 保健学科同窓会 会則

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第1 章 総則

第1 条
本会は、東北大学医学部保健学科同窓会と称する。

第2 条
本会は、本部を東北大学医学部内におく。

第3 条
本会は、会長の承認を得て部会・支部を結成することができる。

第2 章 目的および事業

第4 条
本会は、会員相互の親睦および研修を図るとともに、東北大学医学部保健学科の発展に寄与することを目的とする。

第5 条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. 会員名簿および会報の発行
    2. 講演会その他の会合の開催
    3. 保健学の教育および研究の助成
    4. その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 会員

第6条
本会は、次の者をもって会員とする。

    1. 東北大学医学部保健学科または大学院医学系研究科保健学専攻の出身者
    2. 東北大学医学部保健学科または大学院医学系研究科保健学専攻の教員もしくは教員であった者
    3. 東北大学医学部保健学科または大学院医学系研究科保健学専攻に在学中の者
    4. その他東北大学医学部保健学科または大学院医学系研究科保健学専攻に関係がある者で入会を希望する者のうち、本会が認めた者

第4章 役員

第7条
本会に、次の役員をおく。

会長 1人
副会長 3人
幹事 若干人
監事 2人

第8条
会長は、役員会において選出し、総会の承認を得なければならない。
2 副会長、幹事および監事は、会員のうちから会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。

第9条
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

第10条
幹事は、会務を分掌する。

第11条
監事は会務および会計を監査する。

第12条
会長は、幹事のうちから常任幹事を指名することができる。

第13条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した場合であっても、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。

第14条
本会の会務を処理するために、事務局を東北大学医学部内におく。

第5章 会計

第15条
本会の会計は、入会金、会費およびその他の収入をもって充てる。

第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 会議

第17条
会議は、定期総会、臨時総会および役員会の3種類とし、会長がこれを招集する。

第18条
定期総会は、原則として、毎年1回開催し、次の事項を審議する。

    1. 本会の事業に関する事項
    2. 幹事の選出
    3. 監事の選出
    4. その他本会の運営に関する重要事項

第19条
臨時総会は、必要なときにひらくことができる。

第20条
役員会においては、次に掲げる事項を審議する。

    1. 総会で委任された事項
    2. 総会に付議する事項
    3. 会長から諮問された事項
    4. 総会を開くいとまがなく、しかも急を要する事項

2 前項第4号に掲げる事項については、必ず次の総会に報告して、承認を得なければならない。
3 部会長・支部長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

第21条
会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。

入会金および会費に関する細則

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東北大学医学部保健学科同窓会の入会金および会費に関する細則

制定 平成20年03月25日
改正 平成22年04月01日

改正前

(趣旨)

第1条
この細則は、会則第23条に基づき入会金および会費に関して必要な事項を定める。

(入会金)

第2条
入会金は1,000円とする。

(会費)

第3条
会費は年間1,000円とする。

(入会金及び会費の改定)

第4条
入会金及び会費の改定は、総会の承認を得なければならない。

附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。

改正後

(趣旨)

第1条
この細則は、会則第23条に基づき入会金および会費に関して必要な事項を定める。

(入会金)

第2条
入会金は1,000円とする。

(会費)

第3条
会費は年間1,000円とする。

(入会金及び会費の改定)

第4条
入会金及び会費の改定は、総会の承認を得なければならない。

(終生会員)

第5条
同窓会に総額10,000円を納入段階で、終生会員とする。

附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
この細則は、平成22年4月1日から改正して施行する。